結婚相談所を確かめる

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相談所は契約の形から比べる

公開

比較サイトは成婚率と会員数を並べます。ただ、そこから先に見るものがあります。

契約の期間と総額です。この2つで、やめたくなったときに何ができるかが決まります。

まず該当するかを見る

政令の別表に載っているのは、この役務です。

七 結婚を希望する者への異性の紹介

該当するのは期間が2か月を超え、かつ金額が5万円を超える契約です。該当すればクーリング・オフと中途解約ができ、事業者が請求できる額に上限がつきます。

だから比べるときの最初の列はここになります。

見るところなぜ
契約期間2か月を超えるか
初期費用+月会費の総額5万円を超えるか
中途解約の条項政令の上限を超える額が書かれていないか

3列目が食い違っていることがあります。 上限を超える解約金が書かれていてもその部分は効きませんが、書いてある事業者かどうかは判断材料になります。

判定と上限額は結婚相談所は中途解約できるにまとめました。

料金は総額で並べる

入会金だけを比べると、月会費と成婚料で逆転します。金額と期間は、書面に書くべき事項として条文に明記されています。

役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

役務の提供期間

金額と期間はセットで書面に載ります。 比べるときも同じ単位、つまり「想定する期間の総額」で並べてください。

1年で考えると、入会金・登録料・月会費×12・お見合い料×回数・成婚料になります。お見合い料が回数制の相談所は、活動量によって総額が変わります。

成婚率は定義を聞く

成婚率の表示にも条文があります。

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務提供をする場合の特定継続的役務の提供条件又は特定継続的役務の提供を受ける権利の販売条件について広告をするときは、当該特定継続的役務の内容又は効果その他の主務省令で定める事項について、著しく事実に相違する表示をし、又は実際のものよりも著しく優良であり、若しくは有利であると人を誤認させるような表示をしてはならない。

裏付けの提出を求められる定めもあります。

主務大臣は、前条に規定する表示に該当するか否かを判断するため必要があると認めるときは、当該表示をした役務提供事業者又は販売業者に対し、期間を定めて、当該表示の裏付けとなる合理的な根拠を示す資料の提出を求めることができる。

根拠を出せなければ誇大広告とみなされます。 読者の側でできるのは、分母と定義を聞くことです。

  • 分母は在籍会員か、活動した会員か、退会者を含むか
  • 成婚の定義は交際成立か、婚約か、結婚か

定義が違う数字は比べられません。聞いて答えられない相談所は、そこで分かります。

会員数の数え方も違う

会員数は、自社会員だけの場合と、連盟に加盟して他社会員を含む場合があります。連盟の会員数を自社の数として出していることがあるので、内訳を聞いてください。

紹介を受けられる相手が何人いるかは、自分の希望条件で絞ったあとの数で決まります。全体の数より、自分の条件で何人いるかを聞くほうが実際に近くなります。

連盟に入っているかで紹介の幅が変わる

多くの相談所は連盟に加盟していて、加盟していれば他社の会員も紹介の対象になります。どの連盟かで、紹介できる相手の数と地域の偏りが変わります。

連盟名を聞き、その連盟の公表している会員数を自分で確かめてください。相談所の広告に出ている数字と、連盟が出している数字が一致するとは限りません。

担当者が付くかどうか

同じ料金でも、担当者が付く形と、システムだけで紹介が届く形があります。料金が高いほうが必ず手厚いわけではないので、何回まで相談できるか、担当が変わることがあるかを聞いてください。

契約書に回数の定めが無い場合、後から「そのサービスは含まれていない」と言われる余地が残ります。書面に載っているかどうかで見るのが確実です。

見学と初回面談で確かめること

  1. 契約期間と、途中でやめたときの扱い
  2. 総額(想定する期間で)
  3. 成婚率の分母と定義
  4. 自分の条件で紹介できる人数
  5. 概要書面をその場でもらえるか

5がいちばん分かりやすい判定です。 概要書面は契約前に交付する義務があるので、出せない、あとで送ると言われるなら、そこで一段落ちます。

契約したあとの手順

解約するときの出し方と、いつまでに何をするかは解約は書面で日付を残して行うにまとめました。

契約する前に読んでおくと、比べるときに見る項目が変わります。

オンライン完結型との違い

マッチングアプリと結婚相談所は、契約の形が違います。月額課金で期間の縛りが無いサービスは、期間2か月超という基準を満たさないことがあり、その場合は中途解約の上限額の定めも働きません。

料金が安く見えても、やめたいときの扱いは別の枠組みになります。どちらが良いかではなく、枠組みが違うことを知ったうえで選んでください。

見学のときに持っていくもの

  • 希望条件を書いたメモ(年齢・地域・年収など)
  • 想定する活動期間
  • 予算の上限

この3つを先に決めておくと、提示されたプランが自分の枠に収まるかをその場で判断できます。決めずに行くと、相手の出したプランが基準になります。

休会制度の条件も見ておく

仕事や体調で活動を止めたいときに、休会できるかどうかは相談所によります。休会中も月会費がかかる形と、かからない形があります。

休会は契約が続いている状態なので、期間の起算も止まりません。契約期間が延びるのか、延びないのかを書面で確かめてください。

決める前に持ち帰る

その場で契約を求められることがありますが、概要書面を持ち帰って読む時間を取ってください。書面に書かれた期間と金額が、聞いた説明と一致しているかを落ち着いて見ます。

一致していない場合、それは説明のほうが誤っていた可能性があります。契約してからの訂正は手間がかかるので、署名の前に指摘するほうが早く済みます。

まとめ

  • 成婚率より先に、契約期間と総額を見る
  • 期間2か月超・金額5万円超なら、解約の権利がついてくる
  • 料金は入会金ではなく、想定期間の総額で並べる
  • 成婚率は分母と定義を聞く。誇大広告には規制がある
  • 会員数は自社か連盟か、自分の条件では何人かを聞く
  • 概要書面をその場でもらえるかが、いちばん分かりやすい判定

契約書を見せてもらう前に決めないでください。

出典