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解約は書面で日付を残して行う

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やめると決めたら、伝え方で結果が変わります。

電話だけで済ませないでください。 条文が書面または電磁的記録を求めていて、いつ出したかが権利の分かれ目になります。

起算点は「書面を受け取った日」

クーリング・オフの8日間は、契約した日からではありません。その前提として、事業者には書面を渡す義務が2回あります。

まず契約する前です。

役務提供事業者又は販売業者は、特定継続的役務の提供を受けようとする者又は特定継続的役務の提供を受ける権利を購入しようとする者と特定継続的役務提供契約又は特定権利販売契約(以下この章及び第五十八条の二十二において「特定継続的役務提供等契約」という。)を締結しようとするときは、当該特定継続的役務提供等契約を締結するまでに、主務省令で定めるところにより、当該特定継続的役務提供等契約の概要について記載した書面をその者に交付しなければならない。

これが概要書面です。次に契約した後です。

役務提供事業者は、特定継続的役務提供契約を締結したときは、遅滞なく、主務省令で定めるところにより、次の事項について当該特定継続的役務提供契約の内容を明らかにする書面を当該特定継続的役務の提供を受ける者に交付しなければならない。

これが契約書面で、8日はこちらを受け取った日から数えます。

だから受け取った日を記録してください。郵送なら封筒、手渡しなら受け取った日をメモに残します。

書面に何が書かれていなければならないか

契約書面に何を書くかは、条文に明記されています。金額と期間が入っています。

役務の対価その他の役務の提供を受ける者が支払わなければならない金銭の額

役務の提供期間

この2つは、特定継続的役務提供にあたるかどうかの判定にも使います。期間が2か月を超え、金額が5万円を超えれば該当します。

書面が渡されていない、あるいは記載が欠けている場合、8日の起算が始まっていないと考えられます。 その場合は日数が経っていてもクーリング・オフができる余地があります。

出し方

  • 書面または電磁的記録で行う(条文がそう定めている)
  • 内容は「◯年◯月◯日付の契約を解除します」で足りる
  • 理由を書く必要はない
  • 発した日が基準なので、出した日が分かる方法で送る

郵送なら特定記録や簡易書留、確実にしたいなら内容証明です。メールで送る場合も、送信日時が残る形にして、送信済みを保存してください。

控えを取ってから出すのが基本です。出したものが手元に残らないと、後から何を書いたか示せません。

8日を過ぎたあとの中途解約

期間が過ぎても、将来に向かって解約できます。事業者が請求できる額の上限は政令で決まっていて、提供開始後はこうです。

二万円又は契約残額の百分の二十に相当する額のいずれか低い額

「いずれか低い額」なので、多くの場合は2万円が天井になります。提供開始前なら3万円です。

これとは別に、すでに提供された役務の対価は支払います。「入会金は返金しない」という条項があっても、上限を超える請求の部分は効きません。

実際に返ってくる額の考え方

たとえば1年契約で総額30万円、3か月使ってやめる場合を考えます。

  1. 提供済みの3か月ぶんの対価は支払う
  2. 残り9か月ぶんが契約残額になる
  3. そこから上限(2万円か残額の20%の低いほう)を引いた分が戻る

残額が20万円なら20%は4万円ですが、2万円のほうが低いので上限は2万円です。計算の順番を変えると答えが変わるので、内訳を出してもらってください。

引き止められたときの考え方

解約を伝えると、割引や休会を提案されることがあります。休会は契約を続けたままなので、期間の起算も止まりません。

続けるつもりが無いなら、休会ではなく解約です。提案に乗ると、その後の解約でまた同じやりとりになります。

「もう少し様子を見ませんか」と言われても、書面を出す期限は待ってくれません。出すものを先に出してから話すほうが安全です。

個人情報の扱いも確かめる

退会するとき、登録した写真やプロフィールがどう扱われるかを確認してください。削除の依頼は解約とは別の手続きになっていることがあります。

解約の書面に「登録情報の削除も併せて依頼します」と一行足しておくと、あとから頼み直す手間が減ります。

もめたときの相談先

事業者が上限を超える額を請求してきた、書面を出してくれない。そういう場合は消費生活センターに相談できます。

消費者ホットライン 188(いやや)で最寄りの窓口につながります。相談は無料です。契約書と、出した解除の書面の控えを手元に置いて電話してください。

契約する前に戻れるように

解約の話は、契約の前にどこまで確かめたかで楽さが変わります。

該当するかどうかの判定と上限額は結婚相談所は中途解約できるにまとめました。比べ方は相談所は契約の形から比べるにあります。

支払い方法で戻り方が変わる

一括で払っている場合は返金を受けることになりますが、分割やクレジットの立替払いを使っている場合は、信販会社への支払いを止める手続きが別に要ることがあります。

契約書に信販会社の名前があるなら、解約の書面はその会社にも送ってください。相談所にだけ出しても、引き落としは止まりません。

退会と解約は別のことがある

「退会」と言うと活動を止めるだけで、契約は続いていることがあります。料金の発生を止めるには解約が要ります。

書面には「退会します」ではなく「契約を解除します」と書いてください。言葉が違うと、事業者側の処理も変わります。

決める前に持ち帰る

その場で契約を求められることがありますが、概要書面を持ち帰って読む時間を取ってください。書面に書かれた期間と金額が、聞いた説明と一致しているかを落ち着いて見ます。

一致していない場合、それは説明のほうが誤っていた可能性があります。契約してからの訂正は手間がかかるので、署名の前に指摘するほうが早く済みます。

まとめ

  • 8日の起算点は契約書面を受け取った日。契約した日ではない
  • 事業者には概要書面と契約書面の2回の交付義務がある
  • 書面が無い、記載が欠けているなら、起算が始まっていないと考えられる
  • 解除は書面または電磁的記録で。控えを取り、出した日が分かる方法で送る
  • 8日を過ぎても中途解約できる。上限は2万円か契約残額の20%の低いほう
  • 上限を超える請求は、契約書に書いてあっても効かない
  • もめたら消費者ホットライン 188

電話で伝えただけでは、いつ言ったかを示せません。書面で出してください。

出典